老齢厚生年金の受給者の配偶者が65歳未満の場合、配偶者が65歳になるまでは年間224,700円の加給年金が加算されます。特別加算を合わせると390,500円が加算されます。たとえば配偶者との年の差が20歳ある場合は、加給年金だけで約780万円もらえます。気になる方はお気軽にご相談ください。
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